インターネット上での選挙活動は禁止されていない
「公職選挙法でインターネット上での選挙活動が禁止されている」という「常識」とも闘ってきた。
● インターネット選挙になるべきだった選挙 -- あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
● インターネット選挙は公職選挙法違反か --「馬」は「自動車」か
素朴に言って、公職選挙法にインターネットの利用を禁止する規定がある訳がない。
大昔に作られた法律なのである。その時には、インターネットは存在しなかったのである。
そんな昔にインターネットの出現を予想して法律を作っていたのか。日本にそんな超能力者がいたならば、法律ではなくてインターネットを作って欲しかった。(苦笑)
それでは、禁止されているのは何か。規定枚数以上の「文書図画」(葉書・ビラなど)の「頒布」である。この〈「文書図画」の「頒布」〉と〈ホームページの公開〉とは全く違う。
1 葉書・ビラは物である。「頒布」するとなくなってしまう。(だから、規定枚数が定められているのである。)たくさん「頒布」するにはお金がかかる。それに対して、〈ホームページの公開〉をしても、ホームページがなくなることはない。お金はかからない。
2 ホームページは、見たい人だけが見るものである。ホームページを見るためには、アドレスをクリックする必要がある。つまり、ホームページを見るのは有権者の自発的行為なのである。それに対して、葉書・ビラは受け身である。望まなくても、ポストに入ってくる。
このように両者は全く違うのである。
だから、〈ホームページの公開〉は〈「文書図画」の「頒布」〉ではない。
次のような比喩が分かりやすい。
〈ホームページの公開は、選挙事務所内の資料室の公開である。〉
選挙事務所内に資料室ある。そこに、自発的に閲覧希望者が来る。いろいろな資料を閲覧して、帰っていく。
これと同じである。「ホームページ」には、資料を見たい有権者が自発的に見に行っているだけなのだ。このような自発的行為に対して、選管にとやかく言われる筋合いはない。
詳しくは、上の二つの文章を読んでもらいたい。
上の二つの文章は、この問題を考えるための定番的な文章になった。
グーグルで「公職選挙法 インターネット」を検索してみよう。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%e5%85%ac%e8%81%b7%e9%81%b8%e6%8c%99%e6%b3%95%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88
二番目に私の文章が出てくる。だから、公職選挙法とインターネットの関係に興味を持った人は、私の文章を目にすることになるだろう。これは定番と言ってよいだろう。
候補者が、選管に私の文章を示したという話も聞く。インターネット上での選挙活動をおこなう根拠として、選管に私の文章を示したのだ。
だから、当然、総務省もこの文章の存在について知っているはずである。しかし、総務省からは何の反論もない。
反論が無い以上、私としては、総務省は私の主張を認めていると解釈するしかない。(反論があるならば、文章を公開するべきであろう。)
つまり、論理の問題としては、既に結論が出ている。インターネット上での選挙活動は禁止されていない。公職選挙法には、インターネットについての規定は存在しないのだ。