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落選運動はインターネット上で自由にしてよい

 竹原信一 阿久根市長は、阿久根市議選の立候補者について言う。 

 その他に○○などは領収書詐欺容疑(領収書偽造を本人も認めた)で送検された状態での立候補、他にも送検されなかっただけで同じ事をした人間も居る。
今回は誰が議員としての仕事が出来るかというよりも、市民がどれだけ悪くないのを選べるかという選挙だ。これで粗大品は整理される。
   ● 2009/03/13 (金) お掃除選挙
  
 確かに「粗大品は整理」した方がいい。
 公費の「領収書偽造」をおこなった前市議は「粗大品」である。
 落選させたい。
 しかし、上の文章では、前市議の名前が「○○」と匿名になっている。だから、この文章を読んでも、誰を落選させたらいいのかが分からない。残念である。 
 ここで、竹原信一市長によいお知らせがある。 
 落選運動は公職選挙法違反ではない。
  
 「○○」氏の実名を公表してもいいである。
 実名を公表したとしても、それは「落選運動」だからである。 
 公職選挙法は「選挙運動」について規定している。しかし、「落選運動」は「選挙運動」ではない。つまり、公職選挙法には「落選運動」についての規定は無い。
 「選挙運動」は〈特定の候補の当選を目的にする運動〉である。「落選運動」は〈当選を目的にする運動〉ではない。〈特定の候補の落選を目的にする運動〉である。公職選挙法の定める「選挙運動」に「落選運動」は含まれないのである。
 
 だから、「粗大品」の実名を挙げても問題はない。
 それでは、私が実名を挙げよう。
 「○○」氏とは的場真一氏である。
 「落選運動」ならば、実名を挙げても何の問題もない。「的場真一候補を落選させよう。」と書いても何の問題はない。
 太田光征氏は言う。 
 12日に、総務省選挙課に問い合わせたところ、公職選挙法には個人による落選運動を禁止する規定はない、ただし2人が立候補していて、結果的に一方の当選に利する行為であれば、選挙運動になることがある、という旨の回答をもらいました。
   ● 落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない

 総務省も「落選運動を禁止する規定はない」と認めている。(注1)
 もちろん、総務省が認めようが認めまいが、「選挙運動」の意味は変わらない。「選挙運動」に「落選運動」は含まれない。
 しかし、総務省が認めているならば、心配性の人も安心であろう。(注2)
 
 せっかくの「お掃除選挙」である。
 「粗大品」はたくさんゴミに出した方がいい。
 そのために「落選運動」は有効な手段である。
 
                  諸野脇@ネット哲学者
 
 
(注1)

 もちろん、総務省が法律の解釈を決める訳ではない。
 解釈は、最終的には司法が決めるのである。
 「落選運動」の場合は、次のような判例がある。(上の文章を参照。)

 単に特定候補のみの落選〔を〕はかる行為は選挙運動とはいえない
  (S5.9.23 大審院判決)
 
 これではっきりした。「落選運動」は「選挙運動」ではない。
 しかし、インターネット上の「選挙運動」については、司法において解釈が定まっていない。判例が無いのである。
 〈選挙期間中にブログを更新したら公職選挙法違反である〉というのは総務省の恣意的な解釈に過ぎない。
 詳しくは、次の文章をお読みいただきたい。
 
   ● インターネット上での選挙活動は禁止されていない
   
 
 〈公職選挙法でブログ更新は禁止されていない〉と解釈する方がずっと自然なのである。
 
 
(注2)
 
 「お上」に「問い合わせ」をする行為には悪い影響がある。
 次の文章で論じた。
 
   ● 「お上」に「お伺い」を立てる愚 
   ● 〈問い合わせ〉行為自体が相手の行動を変えてしまう


 しかし、「問い合わせ」には別の影響もある。太田光征氏は、総務省から「落選運動を禁止する規定はない」との見解を引き出した。
 これは有効である。「お上」の「お墨付き」があれば、心配性の人でも安心できるのである。
 

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コメント (7)

寝たろう:

上の方に、名誉毀損のことを書いてるコメントがあるが、これは心配ないと思う。
なぜなら、名誉毀損罪は刑法230条だが、刑法230条の2(公共の利益に関する場合の特例)は、仮に名誉を毀損する行為があっても、それが公共の利害に関する事実(例えば公務員や選挙の候補者などの過去の犯罪的行為など)に関して公益目的で行われ、その公表された事実が真実であるときは、違法ではない、と規定しているからだ。
むしろ、候補者の過去の犯罪的行為を公表することは、国民や市民の知る権利に寄与することであり、民主主義にとって望ましいことである。

阿久根市の掃除機:

粗大ゴミを掃除する選挙なのに分別の方法 (表示)が無い市長派?反市長派?ハッキリさせて欲しい

匿名:

公職選挙法違反の疑いで刑事告訴される心配はないだろうが、名誉毀損で損害賠償されても文句を言うなよ。

kanjiku:

粗大品を落選させて、竹原改革を成し遂げてください。矢祭町のように。熊本市民です。

匿名:

勉強になりました。

大変に参考になりました。
本日の記事も動画も

大変参考になりました。

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2009年03月18日 11:52に投稿されたエントリーのページです。

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