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そんなふぬけた姿勢ではブログ更新を刑事告発できないぞ!(笑)

 「議員連合」の皆さんは、本気で竹原信一氏を追いつめたいのか。本気でブログの更新を公職選挙法違反に問いたいのか。
 私には、そのような気迫が伝わってこない。
 次の文章で論じた。
 
  ● ブログ・ホームページも作っていない議員に「不公平だ」と言う資格があるのか
  ● 竹原信一市長は、ブログ更新が公職選挙法違反でない理由を既に述べているのだ  --刑事告発するなら、その理由を批判しなければならない

 
 「議員連合」の姿勢はふぬけている。
 この問題は、そんな姿勢で突破できるやわな問題ではない。
 だから、私は次のように予想している。 

 「議員連合」の皆さんは、刑事告発を実現できない。
 仮に、実現できたとしても、不起訴にされて諦めてしまう。
 
 「議員連合」の皆さんは、捜査当局を動かすのがどれほど大変かが分かっていない。
 メールマガジン『インターネット哲学』で私が発表した次の文章をお読みいただきたい。
 
  ● なぜ、公職選挙法違反で逮捕してもらえないのでしょうか(苦笑)
 
 また、次の文章もお読みいただきたい。
 
  ● 確信犯的構造
   
 確認しよう。
 
 1 警察の警告を無視して、ホームページを更新し続けて当選した。しかし、刑事事件にしてもらえず。(門真市議・戸田ひさよし氏)
 2 〈特定候補をホームページで応援しよう〉という趣旨を呼びかけて、捜査2課の津田氏から「あなたのホームページは公職選挙法142条の違反である」とまで言っていただいた。しかし、刑事事件にしてもらえず。(門真市議・戸田ひさよし氏)
 3 〈選挙にインターネットを活用しても公職選挙法違反ではない〉という趣旨の文章でグーグルの検索結果1位になった論者が自分のブログで特定候補を応援した。しかし、刑事事件にしてもらえず。(私、笑)
 
 このように刑事告発を実現するのは大変なことなのである。(苦笑)
 「議員連合」の皆さんは、このような事実を知っていたか。知らなかったのであろう。インターネット上の選挙活動の現状を全く知らずに刑事告発ができるか。不勉強である。
 「議員連合」の皆さんは本気なのか。
 もし、「議員連合」の皆さんが本気ならば、まず、先に私が批判した点を直すべきである。防御力・攻撃力を高めるべきである。
 
 1 ブログ・ホームページを作る。
 2 竹原信一氏の論(私の論)を論破する。
 
 次に告発状を受理させなければならない。役人は、「いやがらせ」をしてくることがある。受理すると手間がかかる。だから、告発を諦めさせようとするのである。
 だから、専門家の知惠を借りよう。
 
 3 弁護士のアドバイスを受ける。
 
 仮に、告発が受理されたとしても、不起訴になる可能性が高い。
 不起訴になっても、不服申し立てをして徹底的に戦おう。
 ここまでする気迫があるのならば、「議員連合」の皆さんは本気である。「選挙でのインターネットの活用が公職選挙法違反かどうか」を裁判においてはっきりさせるためには本気の方が必要なのである。
 竹原信一氏自身も言っている。
 (ブログ更新が違法かどうか)本質的な議論ができるかもしれないので『(告発を)やってみればいいじゃない』という感じだ。
  http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagoshima/news/20081213-OYT8T00178.htm

 裁判で「本質的な議論」をするためには、本気で告発してくれる方が必要なのである。
 こう考えると、「議員連合」の皆さんは、物事をはっきりさせる同志であると言ってもいい。(笑)
 「議員連合」の皆さんに期待する。
 もちろん、竹原信一氏も皆さんに期待してる。
 「やってみればいいじゃない」と。(笑)
 
                  諸野脇@ネット哲学者
 

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