総務省は、選挙期間中のホームページ・ブログの更新を公職選挙法違反と解釈している。
しかし、選挙期間中にブログを更新し続けて、市長に当選した方がいる。「選挙管理委員会の指摘」に反論して、ブログを更新し続けた方がいる。阿久根市長の竹原信一氏である。
竹原信一氏のブログを見る。
■2008/08/19 (火) インターネット選挙について私の主張が引用されている。(笑)選挙管理委員の指摘に対する見解
ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない。ホームページ
の公開は、いわば選挙事務所内の資料室の公開である。これだけ違うもの
を同じとみなすのは無理である。日本語の解釈として無理である。
つまり、総務省には「禁止」する法的な権限はない。権限もないのに、
無理強いをしているのである。
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
これは「確信犯」だ。
つまり、竹原信一氏は、総務省の解釈が間違っているという信念を持っていた。ブログの更新は、「文書図画」の「頒布」ではないという信念を持っていたのである。
竹原信一氏は自分で法律を解釈した。そして、市長に当選した。
素晴らしいことである。
諸野脇@ネット哲学者
〔補〕
最終的には、竹原信一氏はブログの記事を削除した。いろいろあったのである。
詳しくは、門真市議・戸田ひさよし氏の次の文章をご覧いただきたい。