選挙活動中もホームページを更新し続けた候補がいる。しかも、選管の警告を無視して、「選挙期間中もHP断固更新!」とホームページ上に明記して選挙活動を続けたのだ。それでも、「摘発」はされなかった。
門真市議の戸田ひさよし氏である。
● 2003年 門真市議選情報
また、前志賀町議の砂川次郎氏も「インターネットの選挙を広めるための選挙中毎日報告ページ」 と明記して、選挙活動を続けている。
● たぬきの薬屋さん環境ホームページ
砂川君の議員報告 新規記載・ニュース
これは前例である。(私の文章を激しく活用いただき、ありがとうございます。笑)
選挙期間中に堂々と更新しているホームページが存在したのである。そして、選管も、それを知っていたのである。
しかし、選管は何もしなかった。これほど明白な事例を「摘発」できなかったのである。
このような前例がある以上、実際問題として、今後インターネット上での選挙活動を「摘発」することは難しいだろう。
「戸田氏や砂川氏はよくて、なぜ俺は悪いんだ。」ということになるからである。
実は、何度か、候補者の方から相談を受けたことがある。「『選管から公職選挙法に抵触している。』と言われている。」と言うのである。
そのような場合、私は、上の前例をお教えしている。
候補者の方の判断は様々である。
しかし、「摘発」された例は一件もない。
現実の問題としても、既に結論が出ている。
【結論】 インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない。
私が知る限り、インターネット上で選挙活動をおこなって公職選挙法違反で「摘発」された例はない。(もし、「摘発」されたら、大きく報道されるはずである。「摘発」された例は全くないのだろう。)
(もし、万が一、「摘発」されたとしても、それはそれで楽しいではないか。歴史に残る重要な仕事なのだから。私ならば、ぜひ、「摘発」してもらいのだが。笑)